Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに基づくものとします。

    1. 「反社会的勢力」暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、 「反社会的勢力」
      暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、 特殊知能暴力集団、その他、暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人、あるいは、これらに該当しなくなってから 5 年経過しない団体または個人をいいます。

    2. 「自己」
      当社またはお客様が自分自身を示すことをいいます。

    3. 「自己等」
      自己、自己の役員、実質的に経営に関与する者、重要な地位の使用人、自己の経営を実質的に支配する者、自己の親会社、子会社等をいいます。

  2. 当社およびお客様は、相手方に対し、現在および将来においても、次の各号について表明し保証するものとします。万が一自己の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。

    1. 「自己等」が「反社会的勢力」に該当しないこと

    2. 「自己等」が、「反社会的勢力」との間で、「反社会的勢力」であることを知りながら、資金、役務提供等の何らかの便宜を供給するなど、「反社会的勢力」の運営維持に協力・関与しないこと

    3. 「自己等」が、「反社会的勢力」と社会的に非難されるような交友関係にないこと

    4. 「自己等」が、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対して、暴行・傷害・脅迫・恐喝・威圧等の暴力的行為または虚偽の風説の流布や偽計などの詐欺的手法を用いて、合理的な範囲を超える不当な要求、業務の妨害、名誉・信用の毀損等を行わないこと

    5. 「自己等」が、「反社会的勢力」ではないにも拘わらず、殊更に、自らが「反社会的勢力」またはそれに関係する旨を、相手方または第三者に伝える等の行為をしないこと

  3. 当社およびお客様は、相手方について前項の表明ないし保証に反する事実が判明した場合には、相手方に対して催告することなく、全ての契約の全部または一部を解除することができます。

  4. 当社およびお客様は、相手方の業務を外部に委託する場合、委託の時点において、委託先が「反社会的勢力」に該当しないことを保証します。

  5. 当社およびお客様は、本条第 3 項に基づき契約を解除した場合、違反した相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとします。

  6. 当社およびお客様は、自己が本条第 3 項に違反したことにより相手方が契約を解除した場合、相手方に発生する損害を賠償するものとします。

...